あなたの電話診療だけで処方すると保険返戻で数万円損します
オンライン診療でインフルエンザを扱う場合、厚労省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に従う必要があります。特に重要なのは初診か再診かの区分で、2022年以降は初診オンラインも解禁されていますが、症状の重篤性や診療の安全性が担保されるケースに限られます。つまり軽症例が中心です。
発熱、咽頭痛、関節痛など典型症状が揃っている場合は、問診ベースで臨床診断されるケースもあります。ただし、インフルエンザ迅速検査を実施していない場合は「疑い」として扱うのが基本です。ここが重要です。
医療従事者がやりがちなミスとして、患者の自己申告のみで確定診断として処方するケースがあります。しかしこれは診療録の整合性や保険審査で問題になる可能性があります。つまり証拠が必要です。
参考:オンライン診療指針の詳細
https://www.mhlw.go.jp/content/000534254.pdf
迅速検査なしでのインフルエンザ診断は、臨床現場では珍しくありませんが、オンライン診療ではリスクが拡大します。特に抗インフルエンザ薬(オセルタミビルなど)を処方する場合、適応外使用と判断されるケースがあります。ここは要注意です。
例えば、保険審査で「検査なし・初診・抗インフル処方」の組み合わせは返戻率が高く、医療機関によっては月に数万円単位の損失になることもあります。痛いですね。
また、COVID-19や他のウイルス感染症との鑑別ができない点も問題です。誤診による重症化リスクも否定できません。つまり安全性の問題です。
このリスクを避けるには、検査キットの事前配布や、提携薬局での検査誘導などの運用設計が有効です。検査導線を確保するだけ覚えておけばOKです。
オンライン診療では初診と再診でルールが大きく異なります。再診の場合は既往歴や経過が把握できるため、インフルエンザの診療も比較的スムーズです。再診が有利です。
一方で初診は制約が多く、特に重症リスク(高齢者、基礎疾患あり)の患者は対面診療が推奨されます。ここが分かれ目です。
また、診療報酬上も初診オンラインは点数が制限される場合があります。例えば、オンライン診療料は対面より低く設定されているため、運用を誤ると収益性が悪化します。つまり効率の問題です。
現場では「初診オンライン→必要なら対面誘導」という二段構えが現実的です。これが基本です。
抗インフルエンザ薬の処方はオンラインでも可能ですが、適応とタイミングが重要です。発症から48時間以内が目安とされており、それを超えると効果が限定的になります。期限があります。
さらに、患者の体重や腎機能などの情報が不十分な場合、適切な用量設定が困難になります。これはリスクです。
医療従事者としては、問診票の精度を上げることが重要です。例えば「体重」「既往歴」「発症時間」を必須入力項目にするだけで安全性が大きく向上します。つまり設計の問題です。
処方ミスを防ぐ場面では、電子カルテ連携型のオンライン診療ツール(CLINICSやcuron)を使い、入力チェック機能を有効にするのが有効です。設定するだけでOKです。
検索上位ではあまり触れられていませんが、最大の盲点は「診療録の記載内容」です。オンライン診療では対面よりも情報量が少ないため、記録の質が問われます。ここが差です。
例えば、「発熱あり」だけでなく「38.5度・発症24時間以内・家族内感染あり」といった具体性が求められます。数字が重要です。
この記録が不十分だと、監査時に診療の妥当性を説明できず、返戻や指導対象になる可能性があります。厳しいところですね。
記録強化の対策としては、SOAP形式をテンプレ化し、オンライン専用の入力フォーマットを作ることが有効です。これだけ覚えておけばOKです。