RMPに記載された「追加のリスク最小化活動」を読み飛ばすと、患者への重篤な副作用リスクを見逃す可能性があります。
医薬品リスク管理計画(Risk Management Plan、以下RMP)は、2013年4月に日本で制度化された枠組みです。製薬企業が承認取得後も医薬品の安全性を継続的に監視・管理するために策定が義務づけられており、現在では新規承認品目のほぼすべてにRMPが存在します。
RMPの中核をなすのが「リスク最小化活動」です。この活動は、医薬品の重要なリスクが患者に顕在化しないよう、あらかじめ設計された予防的措置の総称を指します。単に「副作用が出たら報告する」という事後対応ではなく、「リスクをあらかじめ制御する」という事前対応の思想に基づいている点が重要です。
リスク最小化活動は大きく2種類に分類されます。まず「通常のリスク最小化活動」は、添付文書への記載や患者向け資材(患者向医薬品ガイド)の作成など、すべての医薬品に適用される標準的な措置です。次に「追加のリスク最小化活動」は、特定のリスクが重大であると判断された場合に個別に設定される上乗せ措置で、医療従事者向け教育資材の配布や患者登録システムの運用などが含まれます。
つまり2層構造になっているということですね。
医療従事者の立場からすると、「添付文書を読めば十分」と思いがちですが、追加のリスク最小化活動には添付文書に書かれていない具体的な行動要件が含まれることがあります。これを把握していないと、適切な安全管理が機能しません。
追加のリスク最小化活動が設定されるのは、すべての医薬品ではありません。PMDAおよび厚生労働省が個別リスクの重大性・発現頻度・対処可能性などを総合的に評価したうえで、通常措置では不十分と判断されたケースに限られます。
具体的にどのような状況で追加措置が設定されるのかというと、主に以下のような条件が挙げられます。
代表的な例としては、サリドマイド系薬剤(サレドカプセルなど)の「TERMS(サリドマイド製剤安全管理手順)」があります。この制度では、医師・薬剤師・患者全員が登録されなければ処方・調剤・服用ができない仕組みになっており、違反した場合は出荷停止措置の対象となり得ます。これは追加のリスク最小化活動の中でも最も厳格なカテゴリに属します。
厳しいところですね。
また、2023年以降に承認された新薬では、オンラインでの教育資材確認や電子的な同意取得を追加のリスク最小化活動として設定するケースも増加しており、従来の紙媒体中心から電子化への移行が進んでいます。医療機関のシステム対応が追いつかない場合に業務上の空白が生じやすい点も、実務上の注意事項として認識しておく必要があります。
医療従事者が直接対応しなければならない追加のリスク最小化活動は、大きく「教育・情報提供」「処方前確認」「患者管理」の3系統に分類できます。
「教育・情報提供」系統では、製薬企業が作成した医療従事者向け資材を確認・習得することが求められます。例えば、レナリドミド(レブラミド)では処方医・薬剤師ともにe-learningによる定期的な教育プログラムの受講が必須とされています。受講記録が処方資格の継続に直結するため、更新期限を見逃すと処方・調剤ができなくなるリスクがあります。期限管理が条件です。
「処方前確認」系統では、妊娠検査の結果確認、肝機能・腎機能の事前評価、患者登録番号の確認など、処方伝票発行前に医師または薬剤師が確認すべきチェックポイントが設けられています。これらは口頭確認だけでは不十分とされるケースが多く、記録として残すことが要件に含まれる場合があります。
患者管理系統では、患者への説明と書面による同意取得が義務づけられているケースがあります。サリドマイド系薬剤の場合、患者が同意書にサインし、その写しを医療機関が保管することが製薬企業との約束事項として規定されています。同意書の保管は必須です。
これは使えそうです。
さらに近年、特定の免疫抑制薬や抗がん剤では、投与後の経過観察期間中に医療機関が定期的に患者の状態をシステムに入力することを求めるRMPも登場しています。投与して終わりではなく、追跡データの入力まで含めて「追加のリスク最小化活動」として規定されているわけです。医療従事者の業務範囲が実質的に拡張されていることを、改めて認識しておく必要があります。
RMPの内容はすべて、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の公式サイトで無料閲覧できます。検索画面で薬剤名を入力すると、RMP本文・概要版・患者向け資材などが一覧表示されます。この情報を活用しない手はありません。
PMDAのRMP公開ページでは、RMP概要を「1ページサマリー」形式で確認できる医薬品も増えています。このサマリーには「重要な特定されたリスク」「重要な潜在的リスク」「追加のリスク最小化活動の有無」が端的にまとめられており、初見の薬剤でも短時間で安全管理上の要点を把握できます。
以下は、PMDAのRMP公開ページへのリンクです。新規採用薬や担当患者に関わる薬剤のRMPを事前確認する習慣づけに活用できます。
医薬品リスク管理計画(RMP)一覧ページ(PMDA公式)。
https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/rmp/0001.html
実務上の確認フローとしては、新薬が病院・薬局に採用されたタイミングでRMPの存在と追加のリスク最小化活動の有無を確認し、必要な教育資材の受領・保管、処方・調剤前チェックリストの整備、同意書様式の準備という順序で体制を整えるのが合理的です。
意外と見落とされがちなのが「RMPの改訂」への対応です。RMPは承認後も安全性情報の蓄積に伴って随時改訂されます。改訂によって追加のリスク最小化活動の内容が変更・追加されることがあるため、一度確認して終わりではなく、定期的な再確認が必要です。改訂情報はPMDAの更新通知メールサービスや製薬企業のMR(医薬情報担当者)から入手できます。これを活用することで情報の鮮度を保てます。
制度として整備されているRMPのリスク最小化活動が、現場で実際に機能しているかどうかは別問題です。この点はあまり議論されませんが、実務上の課題として認識されています。
2022年に医薬品・医療機器等安全性情報(No.396)で報告された事例では、追加のリスク最小化活動として規定されていた「処方前の血液検査確認」が一部医療機関で省略されていたことが判明し、副作用被害の防止が不十分だったケースが指摘されています。これは制度の問題ではなく、運用定着の問題です。
では、なぜ現場で活動が機能しなくなるのでしょうか?主な原因として挙げられるのは以下の3点です。
この課題に対する独自の視点として注目したいのが、「薬剤師がRMP管理の起点になる」という発想の転換です。従来は処方医主導でRMP対応が行われることが多かったのですが、実際には薬剤師が処方箋を受け取る段階で追加のリスク最小化活動の履行確認を行う「ダブルチェックの関門」として機能するほうが、安全管理上の網の目が細かくなります。
結論はチームでの役割分担の明確化です。
具体的には、院内・薬局内でRMP対応薬剤をリスト化し、各薬剤ごとに「処方医の確認事項」「薬剤師の確認事項」「患者への説明内容」を1枚のシートにまとめた独自の運用マニュアルを作成することが有効です。電子カルテのアラート機能や薬歴システムにRMP対応フラグを設定できる場合は、積極的に活用することを推奨します。手作業の確認に頼り続けると、繁忙期に確認漏れが生じやすくなります。
以下は、医薬品安全管理に関する医療従事者向け情報提供ページです。RMPの運用実態に関する調査報告やガイダンス文書が掲載されており、現場での体制整備に役立てられます。
厚生労働省「医薬品の安全対策」情報ページ。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/anzenkaisyuu/index.html