あなたがオンライン診療で一度も直接の対面診察を受けていないなら、その治療費は全額自己負担になる可能性があります。
オンライン皮膚科での保険適用には、初診と再診で大きな違いがあります。初診は医師法第20条により、原則として対面診療が求められるからです。つまり、初診からオンラインだけで診療を受けた場合、ほとんどのクリニックでは保険が使えません。
2022年に厚生労働省が定めた「オンライン診療の適切な実施に関する指針」でも、初診オンラインを認めるのは過疎地域や緊急の場合など特例のみです。これが落とし穴です。
再診以降は保険が適用されやすく、効率的に治療を継続できます。つまり初診だけはクリニックへ足を運ぶ必要があるということですね。
厚生労働省 オンライン診療実施指針
オンライン皮膚科では、同じ「ニキビ治療」として処方されても、薬の種類によって保険が使えるかどうかが変わります。外用薬のディフェリンゲルやアダパレンは保険適用ですが、同じような効果をうたう美容クリームは自費になります。ここで誤解されやすいのが、「医師から処方される=保険適用」の誤認です。
また、トレチノインやハイドロキノンといった美白目的の薬を提案するオンライン皮膚科もありますが、これらは治療ではなく美容目的とされ、自費になります。つまり症状の位置づけが重要なんですね。
診断時に「尋常性ざ瘡」という病名を付けると保険が使えることがあります。名称一つで支払いが変わるのは意外ですね。
日本皮膚科学会 ニキビ治療薬の保険適用範囲
オンラインの場合、診察料のほかに「情報通信機器の管理料」や「遠隔服薬指導料」が追加されます。例えば通常の外来なら再診料は730円前後ですが、オンラインではこれに加えて70~130円が上乗せされるケースがあります。
一見わずかな差ですが、毎月利用する患者にとっては1年で数千円の差になります。つまり積み重なればコスト差が出るということです。
この差を回避するには、再診時の頻度を調整する、またはまとめ処方を依頼することがポイントです。小さな工夫が節約につながりますね。
厚生労働省 オンライン診療報酬算定要件
例えば、保険証の登録ミスや、通信エラーによる記録不全でも保険請求が却下される例があります。特に2024年から運用が本格化したマイナ保険証連携では、顔認証端末を省略した場合にエラーが多いと報告されています。
また、違う診療科で同日にオンライン受診した場合も請求エラーが生じやすく、医療従事者が知らずに損をするケースもあるようです。厳しいところですね。
このリスク回避には、オンライン診療前に保険資格確認システムを手動で確認するのが基本です。つまり、些細なチェックが数千円の差になります。
実は、オンライン皮膚科のプラットフォームを導入する医療従事者にも落とし穴があります。厚労省の実地調査では、導入クリニックの約32%が算定ミスまたは文書不足で返還指導を受けています。痛いですね。
特に「通信機器使用料の算定条件」「服薬指導の書面保存」などを見落とすと、保険者から査定・返還請求を受ける可能性があります。つまり制度の理解不足が直接損失につながるということです。
対応策としては、定期的にオンライン診療研修を受け、厚労省通知をPDFで更新チェックすること。これだけ覚えておけばOKです。
厚労省 オンライン診療関連通知