年収500万円の会社員が医療費控除を申請しないと、最大で約4万円を年金や保険料と一緒にそのまま捨てています。
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超過分を所得から差し引いてもらえる税制上の仕組みです。所得税と住民税の両方が軽減されるため、実際に受け取れる還付金は意外と大きくなります。
会社員の多くは「税金のことは会社がやってくれる」と思いがちです。確かに年末調整で基本的な控除は処理されますが、医療費控除はその対象外です。自分で確定申告をしなければ、控除を受けることはできません。
控除の対象となる医療費は、原則として年間10万円を超えた部分です。ただし、総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%を超えた部分が対象になります。つまり低所得の方には、より有利な計算方法が適用されるということです。
例えば、年収400万円(所得税率20%)の会社員が年間15万円の医療費を支払った場合、控除対象額は15万円−10万円=5万円です。所得税の還付額はおよそ1万円、翌年の住民税も約5,000円減額されます。合計約1万5,000円が戻ってくる計算になります。これは使わない手がありません。
還付はあくまで「申請した人だけ」に行われます。
医療費控除の申請で最も多いミスが「何が対象になるか」の判断誤りです。正しく理解しないと、申告漏れや誤申告につながります。
対象になる費用の代表例は以下のとおりです。
一方、対象にならない費用も明確に決まっています。
医療費控除と混同しやすいのが「セルフメディケーション税制」です。これは市販の特定医薬品(スイッチOTC薬)の購入費が1万2,000円を超えた場合に適用される別の制度で、通常の医療費控除と併用することはできません。どちらが有利かを比較して選ぶのが原則です。
判断が難しい場合は、国税庁の「医療費控除の対象となる医療費の判断基準」ページを参照するか、税務署に直接問い合わせるのが確実です。
書類の準備が、申請をスムーズに進める最大のカギです。これが条件です。揃っていないと申告が途中で止まります。
まず確認しておくべき必要書類は以下のとおりです。
重要なのは、2017年の制度改正以降、病院の領収書を税務署に提出する必要がなくなった点です。「医療費控除の明細書」に自分でまとめて記載すればよく、領収書は自宅で5年間保管するだけで済みます。手間が大幅に減りました。
ただし、健康保険組合から発行される「医療費通知書」を添付することで、明細書の一部記載を省略できます。これは使えそうです。通知書があれば記載の手間が大幅に省けるため、年明けに送付されてきた場合は必ず保管しておきましょう。
生命保険や高額療養費として補填を受けた金額がある場合は、その分を医療費から差し引いて申告する必要があります。高額療養費制度を使った分は「補填額」として明細書に記入します。これを忘れると過大申告になるため注意が必要です。
申請の方法は大きく2つに分かれます。①マイナンバーカードを使ったe-Tax(オンライン申告)と、②紙の申告書を税務署に提出する方法です。
e-Taxを使う場合の流れは以下のとおりです。
e-Taxの最大のメリットは、確定申告期間(2月16日〜3月15日)の混雑を避けて自宅から申告できる点です。さらに、還付申告に限っては1月1日から受付が開始されるため、早めに申告すれば3〜4週間で還付金が戻ってくることもあります。これは大きなメリットです。
紙申告を選ぶ場合は、国税庁のWebサイトから申告書を印刷して記入するか、税務署窓口で用紙を受け取ります。郵送提出も可能なので、税務署に行く時間がない場合は郵送で対応できます。
マイナンバーカードをまだ持っていない場合は、ID・パスワード方式でe-Tax申告することも可能です。ただしこの方式は事前に税務署でID・パスワードを取得する必要があります。初回だけ税務署に行く手間がかかりますが、翌年以降は自宅から完結します。
申告期限に注意すれば大丈夫です。還付申告は5年間さかのぼれますが、毎年の分は翌年3月15日までが期限です。期限を過ぎても還付申告は受け付けてもらえますが、早いほど還付も早く受けられます。
国税庁:確定申告書等作成コーナー(e-Tax・書面申告どちらにも対応)
医療従事者の方には、一般的な会社員と異なる注意点があります。医療現場で働いているがゆえに、自費で医薬品や衛生用品を購入するケースも少なくありません。ここは意外なポイントです。
仕事上の必要性から購入した消耗品・医薬品は、「業務費用」であり「医療費」ではないため、原則として医療費控除の対象にはなりません。例えば、自分の業務のために購入したグローブや消毒液、ユニフォームのクリーニング代などは対象外です。これらは「特定支出控除」の対象となる可能性はありますが、医療費控除とは別の制度です。
一方で、医療従事者自身が患者として受けた治療・投薬については、もちろん医療費控除の対象になります。自分や同一生計の家族の治療費は通常どおり申告できます。仕事と私生活の医療費をきちんと区別することが重要です。
注目したいのが、2024年度から拡充された「セルフメディケーション税制」の対象薬品の増加です。医療従事者は職場での定期健康診断を受けていることが多く、この受診歴がセルフメディケーション税制の適用要件を満たします。市販薬を多く使う習慣がある方は、通常の医療費控除とどちらが有利かを必ず試算しましょう。
確定申告ソフト(freeeやマネーフォワードクラウド確定申告など)を使うと、医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらが有利かを自動で計算してくれます。医療費の領収書をスマホカメラで読み取って自動入力できる機能もあり、忙しい医療従事者にとって時間の節約になります。
国税庁:セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき)
申請する前に「実際いくら戻るのか」を知っておくと、申告のモチベーションが上がります。計算方法は難しくありません。
基本的な還付金の計算式は以下のとおりです。
| 年収(目安) | 所得税率 | 医療費が15万円の場合の控除対象額 | 所得税還付の目安 | 住民税軽減の目安 | 合計還付目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 10% | 5万円 | 約5,000円 | 約1万円 | |
| 500万円 | 20% | 5万円 | 約1万円 | 約5,000円 | 約1万5,000円 |
| 700万円 | 23% | 5万円 | 約1万1,500円 | 約5,000円 | 約1万6,500円 |
| 1,000万円 | 33% | 5万円 | 約1万6,500円 | 約5,000円 | 約2万1,500円 |
住民税の軽減額は、控除対象額の10%が翌年の住民税から差し引かれる形で反映されます。所得税の還付は申告翌月〜2ヶ月以内に振り込まれますが、住民税の軽減は翌年6月以降の天引き額として反映されます。タイミングが異なる点は覚えておきましょう。
家族全員分の医療費をまとめられる点も重要です。同一生計の配偶者・子ども・親の医療費も合算して申告できます。例えば、本人の医療費が6万円でも、同居の親の治療費4万円と合計すれば10万円に達し、控除対象が発生します。これは知らないと損する情報です。
家族の医療費を集約する担当者を1人決めておき、年間を通じて領収書を一箇所にまとめておく習慣をつけると申告が格段に楽になります。スマートフォンの写真アルバムやクラウドストレージを活用して、領収書を撮影・保管する方法もおすすめです。
![]()
(ケース販売)ライフリー 長時間あんしん尿とりパッド 昼用スーパー 42枚×3個 4回吸収 医療費控除対象商品 男女兼用 送料無料 メーカー直送 代引不可 同梱不可